三重県津市の行政書士です。主に建設業や産業廃棄物処理業許可申請などの行政手続きの代行を行っています。地域の皆様のお仕事に関する法務や手続き代行に取り組みます。

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遺産相続における財産調査の方法

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遺産相続では、財産調査を実施し、対象となる遺産をすべて把握する必要があります。

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預貯金

財産調査では、まず金融機関の預貯金を調査します。こちらは金融機関の窓口で「残高証明書」を発行してもらいます。複数の金融機関で預貯金をお持ちの場合はそれぞれの窓口で申請する必要があるため、窓口の営業時間内にすべて出向かなければなりません。

必要な書類としましては、当該金融機関の通帳やキャッシュカード、そして上記で取り寄せた口座名義人が亡くなったことがわかる書類と請求者が相続人であることが確認できる書類、及び請求者の実印及び印鑑証明書などを持っていきます。

不動産

不動産がある場合には、登記識別情報や固定資産額の課税明細書などを探します。見つからない場合には市町村役場で調べてもらうことも可能です。不動産所在地の市町村役場窓口で名寄帳(なよせちょう)を取得すると、故人が所有している固定資産課税の不動産の一覧がわかります。そのときに固定資産評価証明書を一緒に取得しておくとよいでしょう。

課税対象の不動産だけでなく、固定資産税のかからない土地を所有している場合もあります。例えば、農地などは固定資産税課税価格が低いため、免税点未満となっている場合などです。この場合も名寄帳を取得すれば確認できます。

その他の財産調査

その他株式などの有価証券証書や保険、自家用車なども相続財産の対象です。

借金やローン、未納の税金など、マイナスの財産も漏れのないように。

遺産相続における財産調査が完了したら、財産目録を作ります。

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