三重県津市の行政書士です。主に建設業や産業廃棄物処理業許可申請などの行政手続きの代行を行っています。地域の皆様のお仕事に関する法務や手続き代行に取り組みます。

法令遺産相続

配偶者居住権 遺産相続で守られる配偶者

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配偶者居住権は、遺産相続において配偶者が現在の家に住み続けることができ権利です。

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故人が亡くなったとき、配偶者が故人名義の建物に住んでいた場合、

遺産相続において、その配偶者が亡くなるまで又は一定の期間は、

無償でその建物に住み続けることができます。

例えば、

 2000万円の土地と家、1000万円の預貯金を

 配偶者と長男一人で相続する場合。

法定相続分で分けるとするならば、

 2000万円+1000万円=3000万円を2分の1、つまり1500万円ずつに分けることになります。

土地と家を売って現金で分ける方法もありますが、

配偶者が住み続けるならば、配偶者は差額、つまり500万円を長男に支払わなければなりませんでした。

ここで、配偶者居住権を利用すると、

 配偶者は配偶者居住権を、

 そして、長男は土地と家の所有権を得ることができます。

その評価額が1000万円ずつならば預貯金も500万円ずつ分けることができます。

実の親子であれば年老いた母親を家から追い出すようなことはあまりないのかもしれません。

ですが、故人に離婚歴があり前妻との間に子供がいた場合などはトラブルになるケースもあったようです。

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