三重県津市の行政書士です。主に建設業や産業廃棄物処理業許可申請などの行政手続きの代行を行っています。地域の皆様のお仕事に関する法務や手続き代行に取り組みます。

法令遺産相続

相続登記が義務化されます。

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遺産相続時の土地の相続登記の義務化について解説します。

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所有者不明の土地

土地の所有者が死亡し、所有権移転の申請がされないままの土地が多く存在しています。このような土地は、公共事業、復旧・復興、民間取引など、土地利用を阻害しています。また、隣接する土地への悪影響も発生するなど、問題点が指摘されています。

そのため、国の制度として民法等の一部を改正する法律を施行することとしています。(令和5年4月以降順次)

相続登記の義務化 | 不動産登記法の改正

現行法では相続登記は義務ではありません。利用価値の少ない土地を費用等かけて登記するメリットがないなどの理由で相続登記されないようです。そのまま遺産相続を繰り返し、相続人がわからなくなっている土地がたくさんあります。このような土地の相続人確定には、時間と費用がかかることになります。

そこで、令和6年4月1日施行より、遺産相続により不動産を取得した相続人に対し、相続登記・住所変更登記の申請が義務化されます。その取得を知った日から3年以内に正当な理由なく申請しなかった場合は過料が課されます。なお、施行日前に相続が発生していた土地に関しても申請義務の対象になります。

また、登記申請の手続きに必要書類が多く、負担が大きいことも相続登記への障害になってます。このため、手続きを簡略化した「相続人申告登記」という制度も新たに始まります。

土地を国に | 相続土地国庫帰属制度

遺産相続により取得した土地が負担になり、多くの土地が相続登記未了となっています。このため、その土地を国庫に帰属させることができる制度が設けられます。法務大臣の審査・承認ののち、相当額の負担金を納付することが必要です。

審査には要件があり、以下に該当するものは却下又は不承認となります。

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  • 土壌汚染対策上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  • 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  • 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

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