三重県津市の行政書士です。主に建設業や産業廃棄物処理業許可申請などの行政手続きの代行を行っています。地域の皆様のお仕事に関する法務や手続き代行に取り組みます。

法令遺産相続

遺留分 | 遺留分侵害請求権

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遺留分とは、遺産相続において相続人に保障された最低限の遺産の取り分で、法律上守られた権利です。

故人が遺言書を残して亡くなった場合、原則、その遺言書に指定された通りに遺産相続を行います。
しかし、その割合が法定相続分より著しく少ない、または全くもらえない場合もあります。
そのような場合に相続人が行使できる権利が「遺留分侵害額請求権」です。

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遺留分を請求できるのは

遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。

つまり、

 ・配偶者
 ・子(代襲相続人も含みます)
 ・親(子と子の代襲相続人がいない場合)

です。

相続人の遺留分

各相続人の遺留分の割合は、次のとおり定められています。

・配偶者又は子が相続人 …法定相続分でもらえるはずの額の2分の1
・親(直系尊属)のみが相続人 …法定相続分でもらえるはずの額の3分の1

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、死亡時の財産だけでなく、生前贈与、特別受益も含まれます。
なお、特別受益とは、学費や生活費の支援など特別な利益を受けることです。

遺留分の計算例

 次の場合の遺留分侵害請求額を計算します。

 例)相続人:配偶者A、子B、子C

  相続財産:5000万円(自宅1000万円、預貯金4000万円)

  生前贈与:BとCにそれぞれ250万円ずつ

  特別受益:Cへ生活資金500万円

  債務:2000万円

  遺言書により、Aに自宅1000万円と預貯金3000万円、Bに800万円、Cに200万円を相続

まず、遺留分の対象となる財産を算出します

遺留分の計算式は、次のとおりです。

=『死亡時の相続財産』+『生前贈与した相続財産(原則1年以内)』+『特別受益した相続財産(原則10年以内)』-『負債』

次に、例を当てはめます。

『遺留分の対象となる財産』=5000万円+250万円+250万円+500万円-2000万円=4000万円

次に、それぞれの遺留分を計算します

  A:4000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=1000万円

  B及びC:4000万円×4分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=500万円

最後に、実際の相続分と遺留分の差額を計算します

 A:(1000万円+3000万円)-1000万円=3000万円

 B:800万円-500万円=300万円

 C:200万円-500万円=△300万円

よって、Cが相続した200万円は、遺留分の500万円より300万円少ないということになります。
そこで、Cは300万円をA及びBに請求する権利(遺留分侵害請求権)を行使することができます。

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