遺留分 | 遺留分侵害請求権
遺留分とは、遺産相続において相続人に保障された最低限の遺産の取り分で、法律上守られた権利です。
故人が遺言書を残して亡くなった場合、原則、その遺言書に指定された通りに遺産相続を行います。
しかし、その割合が法定相続分より著しく少ない、または全くもらえない場合もあります。
そのような場合に相続人が行使できる権利が「遺留分侵害額請求権」です。
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遺留分を請求できるのは
遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。
つまり、
・配偶者
・子(代襲相続人も含みます)
・親(子と子の代襲相続人がいない場合)
です。
相続人の遺留分
各相続人の遺留分の割合は、次のとおり定められています。
・配偶者又は子が相続人 …法定相続分でもらえるはずの額の2分の1
・親(直系尊属)のみが相続人 …法定相続分でもらえるはずの額の3分の1
遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる財産は、死亡時の財産だけでなく、生前贈与、特別受益も含まれます。
なお、特別受益とは、学費や生活費の支援など特別な利益を受けることです。
遺留分の計算例
次の場合の遺留分侵害請求額を計算します。
例)相続人:配偶者A、子B、子C
相続財産:5000万円(自宅1000万円、預貯金4000万円)
生前贈与:BとCにそれぞれ250万円ずつ
特別受益:Cへ生活資金500万円
債務:2000万円
遺言書により、Aに自宅1000万円と預貯金3000万円、Bに800万円、Cに200万円を相続
まず、遺留分の対象となる財産を算出します
遺留分の計算式は、次のとおりです。
=『死亡時の相続財産』+『生前贈与した相続財産(原則1年以内)』+『特別受益した相続財産(原則10年以内)』-『負債』
次に、例を当てはめます。
『遺留分の対象となる財産』=5000万円+250万円+250万円+500万円-2000万円=4000万円
次に、それぞれの遺留分を計算します
A:4000万円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=1000万円
B及びC:4000万円×4分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分割合)=500万円
最後に、実際の相続分と遺留分の差額を計算します
A:(1000万円+3000万円)-1000万円=3000万円
B:800万円-500万円=300万円
C:200万円-500万円=△300万円
よって、Cが相続した200万円は、遺留分の500万円より300万円少ないということになります。
そこで、Cは300万円をA及びBに請求する権利(遺留分侵害請求権)を行使することができます。