遺産相続の手続き
遺産相続の手続きはどのように進めるのか解説します。
実は、遺産相続そのものの手続きはわずかですが、市町村役場、金融機関、契約などの手続きがたくさんあります。
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死亡診断書
死亡確認後、病院に死亡診断書又は死亡検案書を発行してもらい、ご遺体を病院から自宅又は葬儀社が決まっている場合は葬儀社の遺体安置所へ搬送します。
どこの葬儀社にするかを事前に決めておいた方がいいかもしれません。
死亡届
死亡確認後7日以内に、死亡届の提出を行います。
届出先は、故人の死亡地か本籍地、又は届出人の所在地の市区町村役場です。
なお、故人の所在地の役場でないので注意してください。
火葬許可
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を交付してもらいます。
そして、火葬が終わると埋葬許可証が交付されます。
その他
お通夜や葬儀のほかにも、公的機関や民間機関への届け出もしなければなりません。
銀行や保険会社への連絡のほか、10日以内に年金停止手続き、14日以内に世帯主変更手続きなども必要に応じて行います。
銀行口座は死亡と同時に凍結するわけではなく、親族から銀行に死亡連絡をした時点から凍結します。
相続人の間で財産の分配が決まるまでは共同財産となります。
遺産相続の形態
3か月以内に相続の形態を相続人それぞれが決める必要があります。
相続の形態には、
- プラスもマイナスもすべて相続する「単純承認」
- 欲しい財産がある場合にはその範囲内でマイナスの財産も相続する「限定承認」
- プラスもマイナスもすべて放棄する「相続放棄」
があります。
3か月以内に申告しない場合は、自動的に単純承認となります。
死亡後3か月以内に故人の財産をすべて把握し、相続人調査をするのは大変です。