三重県津市の行政書士です。主に建設業や産業廃棄物処理業許可申請などの行政手続きの代行を行っています。地域の皆様のお仕事に関する法務や手続き代行に取り組みます。

法令遺産相続

相続放棄について解説します

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相続放棄は、法律で定められた遺産を相続しない権利です。
つまり、故人が多額の借金をしていた場合など、それを相続するか選ぶことができます。
しかし、デメリットがありますし、手続きに期限がありますので注意が必要です。

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相続放棄とは

故人の遺産は、預貯金や不動産、貴金属といったプラスの財産だけではありません。
借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も引き継がなければなりません。

マイナスよりもプラスの財産が多ければ良いです。
しかし、反対にプラスよりもマイナスの財産が多い場合もあります。
そんな遺産を相続できない、したくないと思う人がいても当然です。

そこで、そのようなときに選択できるよう設定された権利が「相続放棄」です。

相続放棄のデメリット

遺産相続する前に相続放棄すれば、借金の返済に追われることはなくなります。
親族間のややこしい相続争いに巻き込まれることもなくなるかも知れません。
いい方法だと思われるかもしれませんが、デメリットがあります。
よく考えてください。

第一に、一切の遺産を譲り受ける権利がなくなります。
プラスの財産だけ引き継ぐという都合の良いことは残念ながらできません。
思い出が詰まった家、形見にしたかった物も受け取れないかも知れません。

第2に、原則として撤回することができません。
財産調査が進んだ結果、またはその後でプラスの財産が新しく出てくるかも知れません。
そんな場合にも、相続することはできなくなります。
後悔するかもしれません。

第3に、他の相続人が借金に苦しめられることになる可能性があります。
また、お金を貸して故人を助けてくれた方々を裏切ることにもなる可能性もあります。

相続放棄の手続き

相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届くと相続放棄が完了したということになります。
申述する際に必要な基本的な書類として、以下のものがあります。

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票の除籍または戸籍の附票(出生から死亡までのすべてのもの)
・申述人の戸籍謄本

これらの書類を用意して、故人が亡くなったときの居住地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
期限ぎりぎりですと不備があった場合などに期限を過ぎてしまうかもしれません。
余裕をもって提出するようにします。

借金の相続

金銭債務(借金)のように、分けられる債務は、法定相続分により振り分けられます。

遺産分割協議や遺言書によって、特定の相続人が債務の全てを相続することも可能です。
この場合は、債権者(貸し手)の承認が必要になります。
債権者の承認がなければ、遺産分割協議や遺言書の決定に法的な効力はありません。
これは、債権者の不利益になることを避けるためです。
例えば、返済能力のない相続人に負債を相続させ、資産は他の相続人が相続することが考えられます。

相続放棄のほかにも、限定承認という方法もあります。
受け継ぎたいものがあるがマイナスの財産を相続してまで欲しいのかどうか。
自分の資産で補えるものかどうか。
相続放棄をして後悔しないかどうか。
簡単に相続放棄という方法を選ぶ前に他の選択肢を検討する方がいいかもしれません。

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まつもと行政書士事務所 三重県津市久居烏木町455-1 日本行政書士会連合会 登録番号第22211757号

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