家族信託 | 遺産相続のトラブルを防止にも有効
遺産相続にも関係する家族信託について解説します。
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家族信託とは
親が認知症になってしまった場合、銀行など預貯金の引きおろしができなくなります。
子供が代理人となりおろそうとしても本人の意思確認がないと断られてしまいます。
しかし、認知症になる前に、親を委託者、子供を受託者とする「家族信託契約」を締結し、
金銭を信託財産としておくことができます。
そうすれば、子供が親の需要に応じて預貯金の引きおろしをすることができます。
家族信託による遺産相続のトラブル防止
家族信託契約に必要な登場人物として、委託者、受託者、受益者があります。
受益者は、委託者が所有する財産から発生する収益を得る権利を持ちます。
例えば、委託者が所有する土地や建物などの賃料などがあります。
通常は委託者を受益者にしておくことが多いようです。
また、受益者を第一順位、第二順位などと財産を承継する人物を決めることもできます。
このため、家族信託により自分が亡くなった後に遺産相続でもめる可能性を減らすことができます。
家族信託の受託者
受託者(子供)は自己所有の財産と信託財産(親の財産)とを分けてして管理する義務があります。
親の財産は信託口口座を設けて管理します。
信託財産には倒産隔離機能といって、受託者の債権者が信託財産に差押することができない機能があります。
また、信託財産ですので、委託者、受託者が死亡してもその口座は凍結しません。
信託口口座の開設には、事前に金融機関に相談しておく必要があります。
金融機関は口座開設にあたり、信託契約が法律上問題ないことを担保するために、
公正証書にすることを求めるのが通常です。
不動産の家族信託
不動産を所有している場合、認知症になると不動産売却のための契約締結をすることもできなくなります。
親が認知症になる前に、家族信託契約を締結し、親所有の不動産を信託財産として定めておきます。
信託契約を締結した後、受託者に所有権移転登記手続きをし、
同時に受託者は信託登記手続きを申請します。
これによって形の上では受託者に所有権が移転します。
しかし、受益権者を委託者としておくことで、
委託者は実質的には所有権を有しているのと同様の利益を受けることができます。
受益権者である委託者は、そのまま住居である信託不動産に住み続けることができます。
その後、もし受益権者が認知症になり、介護施設等に入居することになった場合、
受託者は信託財産である不動産を売却して、
委託者が施設へ入居するための費用を作ることが可能になります。