三重県津市の行政書士です。主に建設業や産業廃棄物処理業許可申請などの行政手続きの代行を行っています。地域の皆様のお仕事に関する法務や手続き代行に取り組みます。

遺産相続遺産相続の手続き

遺産分割協議 相続全員による分割方法の決定

ホーム » 遺産相続 » 遺産相続の手続き » 遺産分割協議 相続全員による分割方法の決定

遺産分割協議は、相続人全員で遺産分割について話し合い、合意することです。
法定相続分によらない方法により、それぞれの事情に応じた相続も可能となります。

遺産 10のポイントはこちら

遺産分割協議

相続人が確定し、財産目録が完成したら相続人全員で遺産分割について協議をします。
具体的には、どの財産を誰がどれだけ相続するかを話し合います。
遺産分割協議で決定すれば、法定の相続割合どおりの割合でなくても構いません。
同居していたとか、介護していたなど、相続人の置かれている状況等に応じて柔軟に分割することが可能となります。

遺産分割協議の実施方法

遺産分割協の決定には、相続人全員の合意が必要です。
相続人の過半数などで決定するのではありません。
一人でも反対するような遺産分割の方法では合意に至ることはできません。

また、注意しなけらばならないのは、相続人全員の参加が必要であることです。
誰かを意図的に外すことはできません。連絡がとれない相続がいると合意が困難になります。
あとで隠し子が判明したりすると、協議は無効になり、振り出しに戻ってしまいます。
このため、相続人の確認は重要です。

相続人が未成年者である場合も注意が必要です。
未成年(18歳未満)は、民法上では制限行為能力者とされ、保護者などの法定代理人の同意なく契約を締結すること等ができません。
このため、協議には、未成年者にかわり、保護者が法定代理人として出席します。

保護者が相続人の場合は、家庭裁判所に申し立てをして選任した特別代理人が出席します。

なお、遺産分割協議は、必ずしも対面で行う必要はなく、書面で開催することもできます。

遺産分割協議書の作成

協議で合意した結果は、遺産分割協議書に記します。
遺産分割協議書の作成は法律で義務付けされているわけではありません。
しかし、たいした財産でなかったり、仲の良い兄弟姉妹であっても、作成して残しておくことをお勧めします。
口約束ではなく書類で残しておくことで、後々トラブルになるのを避けることができます。

遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、それぞれが原本を保有します。

遺産分割協議書の記載事項

書式に定めはありませんが、記載しなけらばならない事項は以下のとおりです。

被相続人の表示

誰の財産に対する合意なのかを明らかにする必要があります。

このため、被相続人(故人)のお名前、住所、本籍地、死亡年月日を記載します。

相続人の表示

相続人の氏名、住所を記載し、遺産分割内容に合意していることを明らかにします。

全員が署名し実印を押印し、印鑑証明書を添付します。署名や実印は法律等で決まっているわけではありませんが、トラブルを防止し、財産の名義の変更等の手続きもしやすくなります。

相続財産の表示

各相続人がどの財産を相続するのか具体的に記載します。

預金の場合は銀行名・支店・口座番号で特定します。土地や建物の場合は、不動産登記の内容を具体的に正確に記載します。

あとで相続財産が見つかった場合の分割の決定方法も決めておくと良いでしょう。

legal-mie-matsumoto

まつもと行政書士事務所 三重県津市久居烏木町455-1 日本行政書士会連合会 登録番号第22211757号