相続人が認知症の場合の遺産相続
認知症の方が相続人に含まれる場合、遺産相続は複雑になります。
遺産分割協議は相続人全員が参加をし、全員の合意が必要です。
しかし、認知症患者の方は正常な判断ができないため、その合意は無効になります。
もちろん、認知症である相続人を除いて行う遺産分割協議も無効です。
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認知症患者がいる場合の遺産相続
遺産分割協議が行えない場合は法定相続分に従うことになります。
被相続人の預貯金は、法定相続分通りに分けることはできます。
しかし、不動産がある場合にはその不動産は相続人全員の共同名義となります。
不動産が共同名義になっていると、固定資産税の支払いでもめる原因になることや、
売却することになったときにトラブルになるなど、あまりおすすめできません。
また、相続手続きできないからといって何年も放置している間に相続人が亡くなり、
相続を繰り返してしまうかもしれません。
相続が複雑化し、ますます相続手続きが難しくなっていきます。
このため、相続はなるべく早く行うのが賢明です。
成年後見制度による解決
認知症である相続人の法的に有効な合意を得る方法として、成年後見制度があります。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は本人にまだ判断能力があるうちに自ら後見人を選び委任します。
法定後見制度は本人に判断能力がなくなってから家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
後見人が相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、合意をすることで遺産の分割を行うことができます。
後見人は本人の財産を管理し、契約などを代わりに行います。
ただし、後見人の役目は、被後見人(認知症である相続人)の財産を生涯守ることにあります。
ですので、他の相続人に都合のいい相続ができるわけではありません。
また、後見人をつけるには時間も費用もかかります。
遺産相続を行うためだけに制度を利用できるわけではありません。
なお、成年後見人制度の詳細は、法務省の成年後見制度・成年後見登記制度Q&Aをご覧ください。